保険の対象になる項目
20万円(税込)を上限として、1割(2割/3割)の自己負担で工事を行う事が出来ます。
手すり取り付け | 玄関から道路までの通路、廊下、便所玄関、浴室などに転倒予防、移動、移乗動作のための手すりの設置。 |
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段差の解消 | 玄関から道路までの通路の段差や居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各空間の床の段差解消のための工事。 |
床材の変更 | 畳からフローリングへの変更や、浴室の床材を滑りにくいものに変更するためなどの工事。 |
引き戸等への扉の変更 | アコーディオンカーテンへの取り替え、開き戸を引き戸や折れ戸、ドアノブの変更、戸車の設置などの工事。 |
和式便器から洋式便器への変更 | 和式便器から洋式便器への取り替え工事。 |
上記の項目に付帯する工事 | 介護保険だけでなく、障がい助成金を利用しての工事も積極的に行なわせていただいております。 |
工事の流れ
STEP1
ご相談
ケアマネジャー(地域包括)へご相談ください。専門スタッフが伺います。
STEP2
現地調査
専門スタッフと一緒に取付け箇所を決めます。
STEP3
工事内容のご検討
お見積書と図面をもとに再度、取付け箇所をご確認ください。
STEP4
改修工事依頼
市区町村に提出する用紙にご印鑑を頂きます。
STEP5
市区町村へ申請
必要書類を揃えた上で、申請は弊社が代行して行います。許可には2〜3週間程かかります。
STEP6
改修工事
許可が下りてから工事を行います。工事完了後にご集金させていただきます。
STEP7
市区町村へ事後申請
工事完了後の申請を行います。こちらも弊社が行います。
申請方法
介護保険では、住宅改修のための給付は、上限20万円(税込)までです。その中の1割(2割/3割)が、自己負担となります。
1度の改修で全額を使いきらない場合は、数回に分けて使うこともできます。(オーバー分は自費となります。)
要支援・要介護認定区分が著しく上がった場合(※)や住所変更を伴う転居をした場合は改めて上限20万円(税込)までの給付を受けることが出来る場合があります。その際は一度ご相談下さい。
償還払い制度
一旦、全額お支払いをして頂き、あとから9割(8割/7割)分の金額が市区町村から戻ってくる制度です。
受領委任払い制度
最初から1割(2割/3割)の負担で工事が行える制度です。
9割(8割/7割)は市区町村から直接弊社に支払われます。
※利用条件として、既に介護認定がおりている事、在宅されている事になります。
(※)著しく介護度が上がった場合(3段階リセット)
例)現在、要支援1の方の場合、
要介護3以上で20万がリセットされます。
注意:注意要支援2と要介護1はひとくくりで数えます。